現在のページ

  1. 任意売却SOSホーム
  2. 用語集
  3. 相続財産管理人

用語集

さ行

相続財産管理人

相続人が存在するかどうかが明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をしてだれも相続する者がいなくなった場合も含む。)には,利害関係人や検察官の申立てにより家庭裁判所は,相続財産の管理人の選任をします。
この相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者などに対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を特別縁故者(例えば、被相続人と生計をともにしていた者や被相続人の療養看護に努めた者)の請求により特別縁故者に帰属させたり、国庫に帰属させたりします。

任意売却専門の不動産会社で相談から売却まで行うことが、確実・早期に解決が見込める方法となります。

任意売却SOS まずは無料相談窓口へ

住宅ローン・任意売却、その他の個別相談はお気軽にフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイヤル
0120-889-281
受付時間
9:30~20:00
休日
日曜・祝日

メールでのお問合わせ


トップへ戻る

制作・著作

©2009 任意売却SOS. All Rights Reserved. WebSitePlan Produced by bit SEODESIGN