住宅ローンの滞納・競売開始の悩み・問題を任意売却で解決!確実・迅速・高い専門性-任意売却SOS

期限の利益とは、期限の到来(住宅ローンの返済日)までは債務の履行(毎月決められた返済額)をしなくてもよい、というお金を返済しなければならない貴方の利益のことです。
つまり約束通り支払いをしていれば、債権者(金融機関)は一括で返済の請求ができないということです。
ただし、通常の住宅ローンの契約内容には「期限の利益を喪失した場合は残金を一括して返済する」との条項が必ず明記されています。
住宅ローンを滞納すると(通常3~6ヶ月)その約束を破ったことになり、期限の利益を喪失することとなり、債権者から残金を全額一括返済するように請求されます。

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