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「敷引特約」最高裁判決
賃貸住宅(マンション)の契約において、契約時、貸主に納めた敷金から一定の金額を
解約時に自動的に差引く特約(敷引特約)が消費者契約法に基づき有効か無効かどうかを
争った事件の判決が先日でました。
内容は、平成23年3月24日、最高裁第1小法廷は、「敷金から差し引く額を事前に
決めておくことで補修費用を巡る争いを防ぐことができるため、あまりに高額で
なければ借り手が一方的に不利とはいえない」として、「特約は原則として有効」とする
初判断を示し、差し引かれた敷金の返還を求めた借主側の上告を棄却した。
昔から大阪では一般的に解約時の敷引の特約が行われている。
私見ではあるがこの判決については妥当な判決だと思う。
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