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改正貸金業法が本日、完全施行
本日、平成22年6月15日、改正貸金業法が完全施行
[東京 17日 ロイター]
多重債務者対策として段階的に導入されてきた改正貸金業法が、18日に完全施行される。融資を制限する「総量規制」と上限金利の引き下げが新たな規制の柱となっている。改正貸金業法の主な内容は、以下の通り。
1)総量規制:貸出総額を借り手の年収の3分の1以下に制限。(利用者のうち700万人が抵触の可能性。金融庁と日本貸金業協会の調査を基に計算)
2)上限金利の引下げ:出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の金利(元金10万円未満は20%、同10万円以上100万円未満は18%、同100万円以上は15%)の間の灰色金利(グレーゾーン金利)を撤廃。
3)業者の財産要件を厳格化:最低資本要件を5000万円に引き上げ。
4)指定信用情報機関制度導入:総量規制の前提として、貸金業各社が利用者の信用情報を共有。
このほか、最高裁判決(06年1月)が利息制限法を超える灰色金利を実質否定したため、利用者が過去に支払った過払い利息の返還請求が活発化し、事業者の経営を圧迫している。





