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任意売却について

住宅ローンの返済が失業やリストラ、病気や転職等により遅延したり返済が出来そうにない、既に住宅ローンの返済が滞ってしまい、銀行等の金融機関 から返済の督促状や電話で催促をされたりとか、法的手続きによる競売開始決定通知が届いた等、住宅を手放さなければならないような厳しい局面におられる方、早くこの現実に気づいて住宅ローン返済をどのようにすれば楽になれるかを、ご相談 して頂きたいと思います。住宅ローンの支払いを銀行と相談してリスケージュールして延命措置をとるのが良いのか?、それとも不良債権化して任意売却が良いのか ?より良い対策を一緒に考えて行きたいと思います。

任意売却SOSは相談受付から、売却活動、取引にかかる諸費用まで殆ど自分から手出しする費用がかからず、また引越費用の運搬賃などが支払われる場合や、 任意売却後の残債務の整理縮小や債務の再構築を行うことができます。競売で処分されるより多くのメリットがあります。

任意売却とは?

抵当権に入っている不動産を法的手段の競売等で処分せず、所有者自らの意思で売却をさせて、その売却代金より抵当権やその他の担保権者が債権を回収して権利を解除、放棄し円滑に売却を行う事を通常、任意売却(任売)といいます。

簡単にいいますと、通常の不動産の売買の場合は家を売却したら住宅ローンの残債務を払っても手元にお金が残るというのがバブル崩壊前の常識でしたが、バブル以降に購入された方の大半が マイホームを高額で購入していて、売却をする際に抵当権を抹消(住宅ローンの全額返済)するのに売却代金だけでは不足が出て、どこかからその不足のお金を工面し充当して住宅ローンを返済して売却を行います。これが通常皆さんが知っている 不動産売買の物件売却方法です。

任意売却とは簡単に言うと、住宅ローンの支払いが病気やリストラ、失業や離婚等、何らかの事情で支払が出来なくなりそう又は支払いが出来なくなった時に、ローンを融資をしている債権者は 抵当権の実行を促してきます。言い方は悪いですが『家を売ってとっとと貸した金を返して!』と請求してきます。
そんな時に債権者(銀行や住宅金融支援機構)等に交渉をして「担保の不動産を売却して売却代金を全額支払いますが、足らないお金は用意が出来ないので 売却後、分割にして支払います」という売却の方法です。

抵当不動産の任意売却にあたっては利害関係人の全ての同意が原則であり、また権利関係が複雑であればそれぞれの意見も多く、調整役としての仲介業者の采配力量が如実に現れる場面が多々あります。
また、任意売却には共同実行型と債権者単独実行型とがあり、抵当不動産の任意売却は殆どが共同実行型なので、ここに紹介する例は共同実行型と解釈して読んでください。

通常、任意売却を行うための手順ですが特別に定められた制度があるわけではなく買受希望者がいて、所有者の同意と協力及び利害関係者との同意が得られれば直ぐにでも行うことが出来ます。

例外としては住宅金融支援機構(旧の住宅金融公庫)の場合は、手順が決まっています。

住宅金融支援機構(旧の住宅金融公庫)の任意売却を仲介する場合は住宅金融支援機構(旧の住宅金融公庫)が出している【任意売却の手続きについて】というパンフレットがあり、この冊子に基づいて手続きが行われないと 住宅金融支援機構( 旧の住宅金融公庫)は、認めてくれないので、【任意売却の手続きについて】というパンフレットを理解している必要があるのです。

スムーズに任意売却を成立させるには、こうした信頼と実績のある任意売却専門業者、そして金融機関との太いパイプやコネクションがある業者を選ぶ事が大切です。 (当然弊社は住宅金融支援機構(旧の住宅金融公庫)登録業者です)

債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、債務者・債権者双方にとってメリットがあるのです。

任意売却専門の不動産会社で相談から売却まで行うことが、確実・早期に解決が見込める方法となります。

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